神奈川の相続の最新情報をユニバーサル総合事務所がご紹介します

ユニバーサル総合事務所へようこそ お問い合わせ よくある質問 サイトマップ

相続対策になるかも?!

こんにちは、事務員の田中です。

前回の土地家屋調査士についてお話しさせて頂いた際、キーポイント!といっていたのを覚えていますか?

そうなんです。広い土地をお持ちの方や複数の土地を所有されている方は知っていると得をするかもしれません。(前回の記事はこちら)

 

例をあげてお話しを進めさせて頂きますね。

 栄吉さん(80)はご自身の住んでいる土地と建物の他に、代々受継いできた100坪の土地(更地)を所有しています。奥様は昨年逝去され、二人の息子がいます。

栄吉さんは、自分が亡くなった後のことを考え、息子達に迷惑と負担をかけないよう、100坪の土地をどうするか考えています。

    等分して息子達に残す

    売却

    建物を建てて貸す・駐車場にしてしまう

色々と浮かぶが、何をどうしたものか...。

 

ここで一つポイントがあります。

それは、どの選択をするにしても測量をしておかないと『何もできない』ということです。

 

それぞれのケースについて考えてみます。

    等分して残す

今回は50坪ずつに分けますが、土地の面積を正確に算出し、境界標を入れ二つに分けたことを法務局へ登記申請をすることで完成です。

こうすることで、栄吉さん亡き後、二人の息子が争うことなく相続可能となります。

 

    売却・贈与

隣接地との正確な境界標が存在していないと、売却は難しいでしょう。

昨今、隣接する方との境界トラブルが多くなっていますので、トラブル回避の為に買主が測量を要求することはおかしくありません。測量と法務局への登記申請は必要不可欠となります。

売却し現金化することで、場合によっては節税対策となることがあります。駅に近いマンションを購入することで節税対策に繋がり更地で土地を所有しているより選択肢が広がります。

また、ある一定の条件を満たし、決められた範囲内であれば贈与税はかかりませんので、生前に少しずつ息子達に渡していく手段もとれます。


    建物を建てて貸す・駐車場にしてしまう

相続税は、土地の使用状況によって課税価格が変わります。

居住用、駐車場、畑や田んぼ等、土地の使用方法は様々ですよね。

そんな中、更地の状態で相続する方法は一番税金が高くなるのです。

相続の際に、アパートや駐車場として使用していることで、税金の軽減措置を受けることが可能になりますので、息子達の負担は軽くなります。

 

悩んだ結果、栄吉さんは①半分に分ける方法(分筆登記)と③建物を建てて貸す(アパート2棟)を選び、土地家屋調査士によって、100坪の土地の悩みは解決しました!

 

ここまで、3パターン紹介させて頂きましたが、皆さんならどれを選択なさいますか?

今回ご紹介させて頂いたものは、代表的な例ばかりです。

一概にも、上記3パターンで話がまとまるとは限りません。

それぞれのご事情や状況によって対応措置は変わってまいりますので、今後の土地活用や相続対策に関しては、ご自身で考えるだけでなく当事務所へ一度お問い合わせ下さい。

 

※栄吉さんは実在の人物とは一切関係ありません。今回の設定は事務員田中の空想です(笑)

ユニバーサル総合事務所 田中

日時:2015年7月17日 PM 04:35