横浜・川崎の土地登記や、土地・建物の測量なら資格を持つプロがいるユニバーサル総合事務所へお気軽にご相談下さい。

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測量の得意な司法書士あらわる!!あなたの悩みを円満に解決します。
土地・建物に関する様々な疑問に分かり易く丁寧にお答えいたします!!

土地に関するお悩みは、司法書士・土地家屋調査士・測量士の資格を持つプロの私達が、滞りなく手続きをサポートします。

土地に関する「困った」「よくわからない」一体どうすれば・・・

・息子夫婦との2世帯住宅用に増築した。
・子供たちへの相続用に、土地を分けておきたい。
・ブロック塀の工事中に境界標がなくなっちゃった。
・畑から駐車場にしたい。 etc…

土地の売買・新築・増築・相続における土地分割において
登記手続きは欠かせない存在です。
通常ならば、司法書士・土地家屋調査士の2名の資格保有者が
連携して行う業務ですが、私小川は、
司法書士・土地家屋調査士・測量士の資格を保有しておりますので
滞りなく、土地と建物の測量・登記業務をこなすことができます!

はじめまして、ユニバーサル総合事務所の代表を務めております、小川 将仁(おがわまさひと)と申します。
早稲田大学卒業後、プロのミュージシャンをめざし、ビデオショップで働きながら音楽活動を行っておりましたが、このままではイカン!と一念発起し、下記の資格を取得致しました。平成22年に司法書士事務所に勤務、
平成23年には土地家屋調査士事務所にて様々なことを学ばせて頂き、平成24年ユニバーサル総合事務所を開設いたしました。
現在、3名の仲間と共に日々業務に取り組んでおります。士業と呼ばれるこの業種は、一般の方には聞き慣れない用語も多く、難しくとらわれがちですが、
私は一つ一つ丁寧に分かり易い言葉で説明し、ご理解、ご納得いただいた上でお手続きを
進めていくことを心がけております。4つの資格を取得したことも、その理由の一つです。
お客様のご要望に可能な限りお応えする。その為には、一つでも多くの知識があれば、
ご提案できる内容も多くなり、お客様のご希望に沿ったかたちでお話を進めていけると思い、
資格を取得致しました。

土地登記・測量の事でしたらなんでも私にご相談ください。 小川将仁

  • 平成19年 司法書士取得(簡易訴訟代理関係業務認定)/神奈川県司法書士会所属
  • 平成20年 行政書士取得/神奈川県行政書士会所属
  • 平成21年 土地家屋調査士取得(民間紛争解決手続代理関係業務認定)/神奈川県土地家屋調査士会所属
  • 平成22年 測量士取得

こんなお悩みありませんか?

土地家屋調査士と司法書士の業務を知り尽くしているからこそ
出来るワンストップサービスは勿論のこと、相続に関わる問題や
税金対策、隣接関係者との境界紛争に対し、土地家屋調査士、
司法書士の立場から対応し、解決に臨みます。

新築や分譲した際の土地・建物の登記は、通常では不動産会社や施工会社に紹介された
土地家屋調査士や司法書士が登記手続きを行うことが多く見受けられます。
ですが、お客様ご自身で行ったり、別の資格者に依頼する事ももちろん可能です。
私にお任せ頂ければ、マイホーム取得の際の必要経費が
お安くなる可能性がございます!
まずは、一度ご相談を。

安心の地域密着型サービス

父の畑を相続して、その一部に自宅を建てたい。相続した子供は会社員で農業を継ぐつもりがないため相続を機に畑の一部を宅地にして
自宅を建てたい、というケースは多くあります。このような場合、
登記・測量・許認可など様々な手続きが必要になりますが、当事務所で
すべてのお手続きを行うことができますので、お客様の手を煩わせず、
一貫したサービスを高いコストパフォーマンスでご提供致します!!

まず、お父様名義の土地を
ご子息様名義にする必要が
あります。相続人が多く
いらっしゃる場合でも、遺産
分割協議書等を作成して、
後日相続人間で揉め事が
起こらないようにしっかり
フォローしてまいりますので、ご安心ください。

建物を新築される際には、
測量が必要となります。
また、建物やブロック塀が
越境してしまったなどという
トラブルを未然に防止する
ために、お隣との境界確認
の際に座標値を記載した図面を取り交わしますので、
将来の紛争予防にもなり、安心して不動産を運用して
いただけます。

相続した畑の一部を宅地に
する際は、自宅を建てる
部分と畑の部分の土地を
分ける、分筆登記をします。
分筆登記により、座標値を
記載した図面が公的図面と
して法務局に備わりますので、さらにご安心いただけます。

畑を宅地に変更するには、
農地法の許可(届出)が
必要になります。
今回のケースでも、相続した
畑の一部を宅地に変更する
ので、農地法の許可(届出)が
必要になるケースです。

建物を新築した場合、
新築から1ヶ月以内に、
調査・測量して、どのような
建物ができたのかという
登記を図面付きで
申請しなければなりません。
この登記を建物表題登記といいます。
また、今回のケースでは、新しく建物を建てた部分の地目を畑から宅地へと変更する必要があります。

後述の建物の所有権保存登記
(建物が誰の名義なのかを
はっきりさせる登記)や銀行
からの融資の登記をする場合、
住宅用家屋証明書という書類
を取得すれば税金が安くすむ
場合があります。住宅用家屋証明書には色々な取得の
条件や使用の条件がありますが、現地で調査・測量を
して、建物の状況を熟知している土地家屋調査士と、
実際に住宅用家屋証明書を使用して登記をする
司法書士を兼任している当事務所であれば、
ありがちな判断ミス等を確実に防止できます。

建物を新築し、どのような
建物が建築されたか。という
登記(建物表題登記)を行った
後は、建物が誰の名義なのか
はっきりさせるために
所有権保存登記をします。
また、銀行から融資を受ける
場合には、抵当権設定登記をします。

不動産は持っているだけで、毎年固定資産税や都市計画税が課税されるのです。
また、相続の場合、更地ですと、税金が安くなる制度を使うことができずに、高い相続税が課税される恐れもあります。そこで、余った畑部分について、売却に抵抗がある場合、アパートや駐車場にして、定期的に収入が得られるように不動産を有効活用してみてはどうでしょうか?

司法書士という法律資格を活かして内容証明郵便の作成から明渡しまでサポート致します。

子供も巣立ったし、土地を売ってマンションに買い換えようかなぁ。
今ある建物を壊して、土地を売却するとなると、どんな手続きが
必要になるんだろう・・・?
専門家に任せるのが一番だけど、誰に相談したらいいの・・・?
そんな時は、司法書士・土地家屋調査士がいる

現在の状況、ご希望等を
お伺いさせて頂きます。
お客さまにとって最善の
方法をご提案させて頂き、
業務に取り掛かります。

必要書類が整い次第、
建物滅失登記を申請します。
(1ヶ月以内の申請が義務)
建物滅失登記を行うことで、不要な固定資産税の徴収が無くなります。

売買に必要な計測を全て
行います。
その後、図面を作成し
地積測量図との差異を
確認します。

計測・作図が終了し、問題がないようであれば隣地人を交えて、境界標の確認を行います。
詳細を記した筆界確認書に皆様よりご署名・ご捺印を頂き、必要に応じて地積更正登記を申請します。

ここまでの作業を行い、
やっと売却のお話です。
ご所有の土地を明確に
していない状況での、
売却は困難かと思われます。

売買と共に所有権移転登記を行い、所有者の変更を行います。 (司法書士業務)

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陶器から相続の相談まで、不動産のことならお任せください!
しっかりと問題を把握して解決させて頂きます
土地の売買について 新築・増築をお考えの方 土地登記の質問疑問を解消! 土地登記に関わることなら何でもお任せ下さい。司法書士・土地家屋調査士測量士・行政書士小川 将仁

個人の方へ
土地に関する登記、相続に
よる土地の分割等、付随する問題を4つの士業の立場から柔軟に対応致します。

不動産業者の方へ
仕入の際の測量、分筆、合筆、地目変更や家賃滞納、立退交渉等の対応についてもご相談ください!

神奈川を中心に隣接県・関東圏まで幅広く対応致します! 045-313-5711

ユニバーサル総合事務所の一日(ブログです。)

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