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神奈川の相続や遺言についてのよくある質問

よくある質問を記載しております。
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Q.遺産って具体的に何を指すのですか?
A.土地、建物、現金、預貯金、株式などがあります。また、借金を返済中のまま亡くなら れた場合には、その残りの借金も相続されます。
Q,亡くなった父親は友人に100万円ほどお金を貸していたようなのですが、これは返してもらえるのでしょうか?
A.返してもらえます。「お金を返してもらう立場」も相続されます。
よって、上記の例で妻と子供1人が相続した場合には、
それぞれ50万円ずつ返してもらう権利を相続します。
ただし、実務ではどちらか一人に100万を返してもらう権利を決めて請求することがほとんどです。
Q.父が亡くなりました。いくらかの財産を相続したのですが、相続税を払わないといけないんでしょうか?
A.相続税は必ず払うものではなく、ある一定の金額を超える財産を相続した場合に支払う 必要があります。計算の方法は、(3000万円+600万円×法定相続人数)の金額を 超える財産を相続した場合に支払うことになります。

<例>上記の例で母親と息子1人が相続した場合 3000万円+600万円×2人=4200万円 →4200万円以上財産を相続した場合に相続税を支払います。

相続税は、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告します。相続の開始が あったことを知った日の翌日から10か月以内に申告し、その期限内に納付しなければな りません。延滞すると、延滞税がかかります。
Q.先月夫が亡くなったのですが、サラ金数社から借金をしていたようで、督促状が届いています。とても払える金額ではありません。どうすれば良いのでしょうか?
A.他に特にプラスの財産がないようであれば、相続放棄をしましょう。相続放棄をすると 最初から相続人ではなかったことになります。よって、借金も相続しないことになります。 相続放棄は「自分のために相続があったことを知った日」から3か月以内に家庭裁判所に 申述する必要があります。なお、相続放棄をした場合には最初から相続人ではなかったこ とになるのでプラスの財産も受け取れません。また、自分だけが相続放棄をしても他の相 続人には何ら効力は及びません。(妻だけが相続放棄をしても、子供には借金が相続されま す。)さらに、自分が相続放棄をすると次の順位の相続人に借金が相続されます。(亡くな った方のご両親・ご兄弟に相続の権利が移っていきます。)支払い能力がありそうな方がい ない場合には全員で相続放棄をした方が良いでしょう。
Q.夫が亡くなってから1年が経過します。特に財産もなかったので何もせずにいたところ、今更になって突然サラ金から督促状が届くようになりました。相続放棄が出来る期間も過ぎているみたいですし、どうすれば良いでしょうか?
A.1つ上のQで、「相続放棄は、自分のために相続があったことを知った日から3か月以内 にしなければならない。」と記載しました。原則で言うともはや相続放棄はできないことに なります。 しかし、このような場合に相続放棄を一切認めないことになるのは酷だということで、特 定の条件のもと3か月が過ぎていても相続放棄が認められる場合があります。条件として は、①借金があることを全く知らなかったこと②相続財産を何も受け取っていないこと③ 借金があることを知ってから3か月以内であること になります。この条件が揃っている からといって100%相続放棄が出来るわけではありません(判断するのは裁判官です。) が、多くの場合認められています。
Q.父親が亡くなりました。父親名義の土地と建物がありますが、相続登記は必ずしなければいけないんでしょうか・・?
A.相続登記をしなかったからといって罰金を払わなくてはいけないとういうルールは存在 しません。しかし、相続登記はいつかどこかのタイミングで必ず必要になります。例えば、 土地と建物を売却したいと考えた際には必ず相続登記をしなければ売却することは出来ま せん。相続登記をしないまま次の相続が発生してしまうと、集めなくてはならない書類が 増え、その結果専門家に支払う費用も高くなってしまいます。「やらなくても特に問題ない ならいいや。」という考えではなく、子供・孫の世代に迷惑がかからないようしっかり相続 登記をしましょう。
Q.父親が亡くなり、遺産分割をして皆で遺産を分けたいのですが、相続人のうちの1人が 家を出て行った挙句音信不通です。父親とよく揉めていて、どうせ遺産もいらないと言う と思います。この人は除いて遺産を分けていいですか?
A.だめです。どんな事情があれ、相続人全員で遺産を分ける話し合いをしないといけませ ん。話し合いの結果「1円もいりません。」という結果になるとしてもです。 この場合、単純に連絡先が分からないのであれば戸籍の調査をし、現在の住所を調べてお 手紙を送るなどのアプローチをしていきます。 調査をしてもなお行方不明の場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選んでもらいま す。この人が行方不明の人に代わって話し合いに参加することによって遺産を分けること が出来ます。 なお、7年以上音信不通、生死不明の状態が続いていれば失踪宣告の申立てをして、行方 不明の方は死亡したとみなしてもらうことが出来ます。 また、ケースとしてはあまり多くありませんが、戸籍の調査をした結果、万が一、今のご 家族の知らないところで隠し子がいた、などというケースでもその子供を省いて遺産を分 けることは出来ません。
Q.私は東京都に住んでいます。亡くなった父親は九州に不動産を持っているのですが、相 続登記をするにあたって九州まで行って何かしないといけないでしょうか?
A.オンライン申請を利用することによって遠方の不動産の名義変更が可能です。設備と環 境が整っていればパソコンで登記の申請が出来ます。ご自身で現地に行ってお手続きをさ れるよりもずっと費用がお安くなります。ただし、オンライン申請をするための設備の導 入にお金がかかりますので、オンライン申請に対応している専門家に依頼したほうが良い でしょう。
Q.兄弟間で遺産分割の話し合いがまとまらない・・・少しでも多く遺産を取ろうとする兄 が許せない!裁判所に行って決着をつけるしかないですよね?!
A.遺産分割の話し合いを調停や審判に持ち込むのはおススメしません。遺産分割がこじれ て裁判所で審判になった場合、遺産の10%~20%程度の費用がかかってしまい、また 期間も約1年~2年半程度を要します。しかも、当然争った相手方とは今後の人生におい ていがみ合いが続きますし、審判の結果、単に法律で決められた相続分になることがほと んどです。「こんなことになるなら最初から法定相続分で分けておけば良かった・・・」と 後悔される方も多数いらっしゃいます。審判をして自分の取り分が格段に増えるなどとい うことはまずありえません。 遺産分割をする際には、相続人全員が冷静になること(1円でも多くもらってやろうとい う考えは皆で捨てること)、争いが起こりそうな場合には客観的な意見を言える第三者がい ることが大切になります。もし、遺産分割がまとまらず、裁判所の審判をお考えの場合に は、裁判所に話を持ち込むことが本当に1番最善策かどうかよくお考えになってみてくだ さい。 →ちなみに、このようなことを回避するために遺言書を残されることをおススメします。
Q.遺言書を書いたほうが良いとは言うけど、私には財産がたくさんあるわけではないし、 私の相続人になる人たちはみんな仲良しです。遺言書は必要なんですか?
A.遺言書は財産が多かろうと少なかろうと残すべきです。正直に申し上げて、財産がさほ ど多くない方の遺産分割のほうが争いになるケースが多く見受けられます。 ちなみに、「特に」遺言書を残したほうが良い場合を挙げるとすると ① 相続人が多い人 人数が増えれば揉める可能性も増えます。
② 相続人以外に財産を分けたい人(例えば孫) 遺言がないと相続人以外に財産を渡せま せん。
③ 連れ子がいる人 お相手の連れ子は何もしなければ法的な親子にはなりません。
④ 子供がいないご夫婦 遺言書を残してあげておかないと配偶者とご自分のご両親(ご両 親が亡くなられているのであればご兄弟)が遺産分割をする形になります。
Q.亡くなった親の遺品整理をしていたら「遺言書」が出てきました。どうすれば良いので しょう?開けてみて良いですか?
A.封がされている自筆証書遺言は開けてはいけません。(開けると罰則があります。)遺言 を書いた人の住所の家庭裁判所にて「検認」という手続きの中で開けられます。必ず家庭 裁判所で開けてください。 (なお、公正証書遺言であれば、開けて中を見ても問題ありません。
Q.自筆証書遺言と公正証書遺言どちらを残すほうが良いんですか?
A.どちらにもメリット・デメリットはあります。詳しくは「遺言について」ページの自筆 証書遺言・公正証書遺言をご覧ください。
Q.「○○に全部相続させる。」って遺言を書くと、遺留分の問題で揉めるなどと聞いたので すが、遺留分って何ですか?また、「○○に全部相続させる。」という遺言を書いてはいけ ないんですか?
A.遺留分とは、亡くなられた方の兄弟姉妹以外の方に留保される相続財産のことです。「留 保される相続財産」と言われても意味が分からないと思いますので具体例を挙げます。

例えば、Aさん(会社員・男性)が亡くなって、その妻B(専業主婦)と子供C(1歳) がいるとします。 Aさんが遺言書に「自分の財産は、お世話になったDさんに全てさしあげます。」と書いて いたらどうなるでしょうか・・・? 残された妻と子供はAさんの収入で生活をしてきた のに、全ての財産が突然Dさんにいってしまったとしたら・・・? こんな遺言許されるのでしょうか?

答えは、この遺言自体は有効です。 基本的に遺言の中身は自由に書くことが出来ます。従って、Aさんが残していたこの遺言 も有効です。基本的にはDさんが全ての財産を受け取れることになります。

しかし、本当にこの内容のまま全財産がDさんに渡されてしまうと、妻と子供はどのよう に生活をしておけば良いのでしょうか?

このような場合に、妻と子供はDさんからいくらか財産を戻してもらうことが出来ます。 この戻してもらえる分を遺留分と呼びます。 遺留分は必ず戻してもらわなければならないものでもなく、この例で妻が、他に何か生活 が出来るアテがあり、「主人であるAさんがDさんに全てあげると言ったのだから、そうし てあげよう。」ということになれば、遺言書の内容通りに全てをDさんのものにすることも 構いません。
ですから「留保されている財産」=「遺言自体は有効で、取戻しを実際するかどうかは自 由」という呼び方になるわけです。 ただし、私たち専門家が遺言書の作成をさせていただく際には、後に「私には遺留分があ るんだ!」という形で揉め事になるのを防ぐため、あらかじめ遺留分を考慮した遺言書を 作成することがほとんどです。遺留分は自分たちで自由に金額を決めることは出来ず、法 律に従って計算した分しか認められません。また、遺留分は法律上当然に認められる権利 なので、遺言書に何を書こうと遺留分を奪うことは出来ません。 しかし、これを言い換えると「遺留分に相当する財産だけは渡しておく」=「それ以上は 何をどうあがいても(裁判をしても)もらうことが出来ない」ということになります。せ っかく遺言書を残しても遺留分を全く考慮していないと、結局「遺留分に相当する財産は 戻せ!」と言われてしまう可能性がありますので「○○に全部相続させる。」という遺言は 書かないほうが良いでしょう。
Q.親に遺言を書かせたいけど、本人は書く気がないみたいだし、なんだか元気な親に「遺 言を書いて」というのも気が引けるんですが・・・
A.お子さんのほうでも、親御さんが遺言を残していないと、後々どのような話になるんだ ろう・・・とご心配される方も多いと思います。おっしゃる通り、「遺言を書いて」という のはとても言いづらいことだと思います。しかし、当事務所のホームページの至る所でご 説明させていただいている通り、遺言書は元気なうちに書かないと意味がありません。「遺 言を書くと、お父さん(お母さん)の最後の気持ちが皆に届く」「これからも皆で仲良くや っていきたいから」という説得に尽きると思います。私たち専門家のところに一緒に付き 添われてご相談に来ていただくのも得策です。ただし、「他の相続人にあげたくないから」 「自分にだけ有利な遺言を書いて欲しい」というご相談の場合はお断りいたしますことを 予めご了承ください。
Q.仕事が忙しく、相談に行きたくても土日しか行けないんですが、対応してもらえるんで すか?
A.事前にお電話にてご予約をいただければ土日でも対応が可能です。お気軽にお問合せくださいませ。
Q.出張相談はしてもらえますか?
A.原則としてはご来所いただくこととなっておりますが、足が不自由で長時間の外出が厳しい場合等は距離によって対応できる場合がございますのでお問合せください。
Q.費用が高そうで心配なのですが・・・
A.当事務所の費用につきましては「費用の目安」をご覧ください。 ご依頼をいただく場合にはお見積書を作成し、費用についてもご納得いただいた上でお手 続きをして参りますので、ご安心ください。