横浜の相続はユニバーサル総合事務所にお任せ下さい

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私たちは神奈川・東京を中心に地域密着のサービスを
しておりますので素早い対応が可能です。
また地域に根ざした活動をしているからこそ、
小回りの効いたサポート重視のサービスが提供可能です。
神奈川周辺で相続・遺産でお悩みの方、まずはご連絡下さい。

相続問題は法律に関する問題だけではなく、お金に関する問題、
人の気持ちに関する問題など様々な問題が入り組んでいて、
多くの専門知識が要求されます。
当事務所では、司法書士・土地家屋調査士・行政書士・測量士
AFP(ファイナンシャルプランナー)
という幅広い専門知識と、
丁寧な接客により、"揉めない相続""損をしない相続"を
トータルサポートしてまいります。

法律関係の仕事に就いている私たちは、日ごろから様々な
相続トラブルの現場に遭遇しています。
そして、ご相談件数の中で1番多いのは、
やはり「遺産の取り分について」になります。
「結婚して出て行った姉はロクに親の面倒も見なかったくせに、
遺産をよこせと言っている。1円も渡したくない!」

「弟の嫁が遺産をよこせとうるさくて困っています。
確かに亡くなった父と弟の嫁は仲が良かったようですが、
血縁も何もないのにおかしいですよね?!」
などなど…
私たち法律家も、このようなお話を聞くのはとても悲しく、
寂しい気持ちになるものです。
みなさんの大切なご家族が、自分が亡くなった後に
このように揉めてしまい、
仲が悪くなってしまったらとても悲しいですよね?

  • 子供がいない場合に妻(夫)に
    全ての財産を相続させたい。
  • 相続人以外に財産を分けたい。
  • 子供の配偶者に財産を分けたい。
  • 先妻の子供と後妻が争わないようにしたい。
  • 内縁の妻に財産を遺したい。
  • 事業を信頼できる人に託したい。

どんな遺言書を書くべきか法律面の相談をしながら進められる。
法律に従った有効な遺言書が書ける。
相続税対策も考慮した遺言書が書ける。
相続人が多く,複雑な相続関係の場合でも安心。
遺言執行者(遺言書の内容通りに、責任を持って財産を分ける人)も引き受けます。

不動産をお持ちの場合、財産の価格としては、
不動産が多くの割合を占めるのではないでしょうか?
不動産は高価な財産であるにも関わらず、
現金や預貯金のように分割して渡すことが難しい財産です。
高価で分割が難しいが故に誰が相続するのかで
非常に揉めやすいのです。

不動産の相続には税金が安くなる制度がいろいろあるのですが、不動産の使用状況や
誰が相続するのかによって、税金が安くなる制度が受けられないこともあります。
その結果、多額の相続税が課税されてしまうこともあるのです。

相続で揉めないように、不動産の分割にも対応いたします。
必要に応じ不動産を分割した上で、遺言書を書くことでさらに揉めません。
調査・測量から遺言・登記まで、すべて当事務所で行え、一貫した対策がとれます。
相続税対策も兼ねた不動産の資産運用もアドバイスいたします。

相続において重要な法的判断をする。遺言書の作成、
遺言の執行(遺言執行者)の他名義変更など不動産権利登記をサポート

不動産の調査・測量をする。土地の境界確定の他、土地の分割
地目の変更など不動産表示登記をサポート

農地法の許可、開発許可など不動産の有効活用、
資産運用に必要な各種許認可などをサポート

司法書士・土地家屋調査士・行政書士としての判断に
税金の知識も加えて、最適な不動産相続プランを提案。

相続前に調べることは主に2つあります。
しっかりとした遺言書を書くには、"相続人の調査"と"財産の調査"が必要です。

事前の相続人調査を怠ると、遺留分の侵害などで、
せっかく書いた遺言が正しく実現できない場合があります。
当事務所に遺言書作成をご依頼いただいた場合、
面倒な戸籍謄本の収集も承ることができます。

土地や建物、現金・預貯金、株式など有価証券といったプラスの財産と、
住宅ローン、未払の税金、その他借金といったマイナスの財産を
調査すれば適切な遺言書が書けます。
当事務所に遺言書作成をご依頼いただいた場合、
財産調査のお手伝いも承ることができます。

一人当たり年間110万円までの贈与には贈与税がかからないので、
現金であれば数年にわたって贈与することで相続税対策できます。
不動産をお持ちの遺言書では誰に渡すのかだけでなく、
「何を」渡すのかもはっきりさせなければなりません。

土地や建物、現金・預貯金、株式など有価証券といった
プラスの財産と、住宅ローン、未払の税金、その他借金といった
マイナスの財産を調査すれば適切な遺言書が書けます。
当事務所に遺言書作成をご依頼いただいた場合、財産調査のお手伝いも承ることができます。

結婚して20年以上の夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合、
2,110万円まで贈与税がかかりません。
この特例を利用して、後に遺される配偶者様(旦那様か奥様)に
不動産を事前に贈与することで、節税ができます。
何も使っていない土地(遊休地)は、相続税の減税措置が受けられないため、
そのままの高い価格で課税されてしまいます。そこで、遊休地を駐車場にしたり、
マンションを建てたりすることにより、相続税の減税措置を受けられるようにします。
また、場合により使用していない土地の部分を分割(分筆)して、
売却することにより節税対策ができます。
お隣さんとの土地の境(境界)が決まっていなかったり、曖昧だったりすると、
次の世代が相続後にお隣さんと揉める場合が多くあります。
安心して次の世代に不動産を遺したいのなら、生前に測量してお隣さんとの境界を
はっきりさせる事をお勧めいたします。
また、境界を確定させる測量は高価なため、生前に測量をしておくことにより、
安心ばかりではなく節税対策にもつながります。
相続開始後にお隣さんと揉めて測量をすることになっても、
次の世代に嫌な思いをさせるばかりでなく、なんの節税対策にもなりません。
実際に相続が発生してしまった…遺言もないし、節税対策してないけど大丈夫?
相続人調査
司法書士業務、行政書士業務
  →相続が発生した場合、まず誰が相続する権利があるのかを調査いたします。
遺産分割協議書作成
司法書士業務、行政書士業務
  →後々の相続人間のトラブルを防ぐため、遺産分割書など書類の作成を行います。
   相続税を収める必要がある場合、誰が相続するのかにより税金の額が変わるため、
   税金面も考慮したアドバイスをいたします。
相続登記(不動産の名義変更)
司法書士業務
  →亡くなられた方が持っていた不動産の名義を変更します。
土地の分割(分筆)
土地家屋調査士業務
  →不動産の名義変更をするにあたり、協議がまとまらない場合などは、必要に応じて土地を分割(分筆)します。
土地の確定測量
土地家屋調査士業務
  →不動産についてどうしても遺産分割協議がまとまらず、相続した不動産を売却して金銭に変えて
   再度遺産分割することもあります。
   不動産を売却するためには、確定測量をして実際の土地の面積を確定させる必要があります。

財産確定の際、借金やローン等のマイナス財産が多すぎると相続=借金の肩代わりを負う
場合がございます。
その場合は、相続放棄手続きをして、負債を負うことを回避できます。

相続されるのは家や車など、「プラス」の財産だけではありません。
親御さんが万が一借金をしていた場合や、誰かの保証人になっていた場合には
「マイナス」の財産(=借金や保証債務)も相続してしまいます。
もし、相続したプラス財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合には
「プラスの財産はいらない代わりに、マイナスの財産も一切よこさないでください。」
という申立てをすること(これを、相続破棄と呼びます。)が可能となります。

佐藤様は
土地をいくつかお持ちの地主さんで、"相続人の仲がよくないから遺言書を残したい"とのことでした。

【佐藤様のご希望】
相続税対策は今までしっかりやってきたので、今度は"もめない相続"の対策をしっかりやりたいとのこと。

遺言書作成のために、財産についてお伺いしていたところ、
土地の境界についてお隣さんともめている箇所があることが判明。
さらに、古くから持っていて、お隣さんとの境がわからない土地もあることが判明。
当事務所では、確定測量も行っており、確定測量は税金対策にもなる事をご説明。
また、遺言書を残しても、なお相続人の間で、もめそうなので心配である
という事なので、遺言執行業務についてもご説明致しました。

確定測量が済んでいない土地について確定測量を行い、公正証書遺言を残し、遺言書の中で
遺言執行者として指定していただきました。確定測量をして、お隣さんともめ事になっていた
土地についても境界が確認でき、境界標を埋設しましたので、当事務所をご安心いただけました。
また、相続人がもめないように、広い土地については、事前に
「どの相続人」が「どの部分」を相続するのかを決めていただき、分筆登記を行いました。
登記簿上の地積(土地の面積)より実際の地積の方が小さい土地もあることが分かり、
その土地については地積更正登記をし、固定資産税の節税にもつながりました。
遺言執行者として当事務所をご指定いただいたことにより、相続後のもめ事に関するご心配もだいぶ
軽減されたようです。

不動産をお持ちの方で、お隣さんとの土地の境界についてご不安が
ある方は、相続前に確定測量をなさる事お勧め致します。
相続後にお隣さんともめ事になり、確定測量をする事になっても、
相続人が嫌な思いをするだけでなく何の相続対策にもなりません。
相続前の確定測量も"もめない相続"の1つであると言えます。
佐藤様のように遺言書を残してもなお、相続人様の状況などに
よっては、相続についてご不安を感じる方も多いかと思います。
そのような場合には、遺言内容を確実に実現するためにも、
相続に強い当事務所を遺言執行者としてご指定してください。
相続に関する"お悩み"が解消されたことにより、随分お気持ちが
楽になるかもしれません。
当事務所は、幅広い業務範囲と専門知識を持ち合わせておりますので、
お客様の様々な相続に関する"お悩み"に、適切なアドバイスを
させていただきます。

当事務所はお客様のご希望を尊重致します。どんな小さなことでもご相談ください。

2018年9月の記事

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ユニバーサル総合事務所の最新情報

すごい雨ですね。 【スタッフのひとり言
おはようございます。

台風18号による連日の大雨、凄いですね。

当事務所は、横浜駅西口に事務所があります。
住所は横浜市神奈川区...。昨日、徒歩5分程の所にある沢渡という地域に避難勧告が発令されました。
今まで、近隣に避難勧告が発令されたことが無く、テレビで見る状況を他人事のように感じておりましたが、
きちんと防災対策をしておかないといけないな、と感じました。
住んでいる地域で停電や断水等の被害はなかったものの、その可能性もあったと思うと・・・。

東日本大震災の際も、同じ事を思い食料や水、防災グッズを揃えましたが、
たった数年で意識が薄れ定期的なチェックを怠っていたので、もう一度お水や食料の期限をチェックしてみようと思いました。

関東では土砂災害警戒情報も発令されていますし、大雨特別警報が出ている地域もあるようです。
雨が上がった後も、土が雨水を吸い込んでいるため目には見えなくとも危険な状況に変わりない。
と朝のニュースでやっていました。皆さんも、数日は注意して下さいね。

さて、明日からはお天気も回復するようです!
久しぶりにお天道様が見られると思うとウキウキしますね☆
週末は溜まった洗濯物を一気に片づけるぞ~!!

ユニバーサル総合事務所 田中
こんにちは! 【スタッフのひとり言
田中です。

9月に入りましたね☆
学生さんたちが、朝の電車に戻ってきました。

私の学生時代は3学期制が主流でしたが、最近は2学期制の学校も少なくないようですね。
8月下旬から近所の小学生が新学期セットを持って登校していたので、はて?と思い調べてみたら
小学校でも2学期制が導入されていて驚きました。
時代は変わりましたね~。

8月末からお天気が冴えず、夏の終わりに家の中をパーッと綺麗にしようと計画していたのですが、
毎週末どんよりなお天気なのでなかなか手が出せずにいます。

さて、9月はシルバーウィークもありますし、お彼岸でご家族が集まることもあるのでは...?
以前にも書かせて頂きましたが、現在、ご実家がきちんと登記されているか、正しい評価がなされているか
一度確認してみてくださいね。
今後発生する相続の対策の為や、固定資産税の納税額が変更になったりプラスの事が起こる可能性もあります。
お忙しい毎日かと思いますが、是非、取り組んでみてください。

それでは皆さん、9月も張り切ってまいりましょう!!
ユニバーサル総合事務所  田中

この機会に考えてみてください。 【司法書士関連
こんにちは、ユニバーサル総合事務所の田中です。

8月とは思えないほど涼しい今日この頃ですが、ユニバーサル総合事務所は毎日コツコツと業務に励んでおります!

8月も終わってしまいますね・・・。
皆さん、お盆休みは帰省されましたか?
次の連休は9月のシルバーウィークですね!既に次の連休が待ち遠しい田中でございます。
さて、何かと家族・親族が集まるこの季節、ご実家の相続登記がきちんとなされているのか、確認されてみてはいかがでしょうか。

普段の生活の中で、実家のことまで手が回らない・・・。と後回しになりがちな相続問題、放置しておくと後々更に面倒なことに・・・?

というのも、相続登記を何世代分も放置した後、自分が相続登記することに。。。
こういった場合、戸籍関係の収集が膨大な量になることが考えられます。
また、明治や大正生まれの方がいらっしゃる場合、登記に必要な戸籍関係を全て揃えることができず、別の書類の収集・作成が必要となる場合もあります。

この他にも、ご親族の亡くなられた順番によっては、集める資料や作成する書類等が煩雑になり、登記費用がかさんでしまうケースも見受けられます。
また、知らない間に認知されていたり、母が後妻だった場合など、ケースは多岐に亘ります。

ですので、相続発生後、各種のお手続きが終わり、お気持ちに余裕ができたら、速やかに相続登記をすることをお勧め致します。
ご自身の代で放置しておくと、子供の世代が大変な思いをすることになります!!

これを機に、検討してみよう!とお考えの際は、是非、ユニバーサル総合事務所へご相談下さい!

ユニバーサル総合事務所 田中
遺言をよく知ろう! 【司法書士関連

何度か登場して頂いている栄吉さん(80)にまたしても登場して頂きましょう。

 

分筆登記を終え、悩みが解決したと思えた栄吉さんですが、普段から身の回りの世話をしてくれている姪っ子にも気持ちだけ残してあげたいと考えています。

その時、兄弟が揉めないよう司法書士に頼み法的に不備のない遺言書を残すことにしました。

 

遺言書を残すことで、本来であれば相続権のない姪っ子にも相続させることが可能となります。

ですが、書き方よっては無効となる場合や、せっかく残した遺言書の存在に気づかれず意思に反する遺産分割がなされることにもなりかねません。

あなたの大切な財産を「誰に」「どれだけ」相続させるのか明確にする為にも、遺言書は専門家の指示の下、法的に不備のない遺言書を残すことをお勧めします。

 

ここで軽く遺言書の種類について説明しますね!

①自筆証書遺言:全文、日付、氏名を自署し、押印することで完成です。

        自分で簡単に作成できますし、遺言の内容を秘密にしておけます。

        ですが、法定の方式を守らないと、無効となる場合があります。

        また、相続発生後、開封前に家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

 

②秘密証書遺言:自署での署名・捺印があれば全文はワープロでも可。

        作成済みの遺言書を持ち、証人2人以上を連れて公証役場へ行き所定の手続きを経て完成です。

        作成費用がかかりますが、遺言書の存在を認められるだけで、中身についての確認はありません。

        デメリットは自筆証書遺言同様、無効になる場合があります。

        相続発生後、遺言書の開封前に家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

 

③公正証書遺言:公証役場にて、2人以上の証人の前で遺言の内容を口述し、公証人が筆記して作成する方法です。

        証人がいる為、内容は秘密にできませんし、成費用がかかります。

        ですが、役場にて原本を保管する為、紛失の心配や遺言書の存在、内容について争いが無いといったメリットがあります。

        相続発生後、家庭裁判所での検認を受ける必要はありません。

           

※書式や細かい記載方法については省略しております。

 

いかがですか?遺言書と一口に言っても上記の3つの方法があるんです。

みなさんならどれを選択しますか?

「お金をかけてまで残したくないから自筆証書遺言にするわ」

『自分で書いて無効になるかもしれないならドーンと公正証書遺言を残しちゃおう!』お考えはそれぞれかと思います。

 

ですが、気を付けてください!!

上記に挙げた3つの方法すべてにおいて注意しなくてはならない点が2つあります。


注意点①

遺留分に注意して遺言書を作成して下さい。

というのも、民法では相続人が最低限相続できる財産について保証しています。これを遺留分と呼びます。

なので「A男には1円もやらん!!」と言っていても、この遺留分の割合に関してA男には相続する権利があるのです。


注意点②

度書いたからと言って安心してはいられません。遺言書はメンテナンスが必要なんです!

仮にですが、前述の栄吉さんが、子供(兄):子供(弟):姪っ子=4:4:2と相続させようと平成20年7月1日に自筆証書遺言を作成しました。

ですが、最近になって、子供(兄)が栄吉さんに多大な迷惑をかけました。これにより栄吉さんは子供(兄)に残す分は最少にし、その分姪っ子に残すことにしました。

ですが、子供(兄):子供(弟):姪っ子=2:4:4の割合の遺言書を新しく作成する間もなく栄吉さんが亡くなってしまった場合、最新の日付の遺言書(平成20年7月1日作成の遺言書)通り相続が行われてしまいます。

 

注意点②に関しては、ご自身での意識が重要となりますね。 

10年前の遺言書の内容は、現在のあなたの意思に沿っていますか?財産の増減はありませんか?

遺言書は、あなたの最後の意思表示です。定期的に考え直してみるのもとても大切なことです。


注意点①に関しては、専門家であるユニバーサル総合事務所にご相談ください。

あなたの心配事や困っている事を親身にお伺いし、より良い未来のために一緒に考えさせて頂きます!

ユニバーサル総合事務所 田中

分筆? 【土地家屋調査士関連

前回、栄吉さん(80)はご自分が亡くなった後、息子達の負担軽減について考え分筆登記を行いました。

ここで、なぜ栄吉さんが分筆を行ったか少しお話させて頂きたいと思います。(前回の記事はこちら)

 

栄吉さんの財産は、住んでいる土地と建物、100坪の土地、預貯金500万円です。

自宅の土地(5,000万円)/自宅の建物(1,000万円)/100坪の土地(6,000万円)の価値があったとしましょう。

栄吉さんが亡くなった場合、奥様は既に他界されているので二人の息子に相続されます。

 

栄吉さん亡き後、下記のような対応が予想されます。

土地と建物、100坪の土地、全てを兄弟の共有名義にする。

全ての不動産を兄名義にし、兄から弟へ半額(6,000万円)の金銭を渡す。

土地と建物を兄が、100坪の土地を弟がそれぞれ相続する。

 ※いずれの場合も預貯金は250万円ずつ折半する。

一般的には、上記のように兄弟で分けることが多く見受けられます。

 

けれど、2番って結構難しいですよね...6,000万円をポーンと払える方は限られてきます。

また、1番の共有名義にした場合、二人の了承がない限り売却したり建物を建てたりできないんです。せっかくの資産をそのままにしておくのはもったいないですよね。

だったら、3番か!となりますが、現実はこんなにきれいに価値が半分ずつになることはほぼありません。

 

ですので、前回お話しした栄吉さんのように相続対策として、『分筆』という作業を行っておくことが重要になってきます。

分筆しておくことで、兄弟それぞれの名義にできますので、各自で売却や資産運用ができます。

 

今現在は何の問題もなく仲良くしている兄弟ですが、相続の話が出た途端に兄弟の仲が崩れてしまうことは多々あります。

兄弟の配偶者が話に入ってくることも多々ありますし、お金の話となると目の色が変わりますよね(笑)

それに、昔に比べ医療が発達しているし元気だから、相続なんて先の話だよ。と考えていても事件や事故に遭う可能性だって考えられます。

私は大丈夫!と思っているそこのあなた!!!

子供たちに不要な争いや負担をかけないよう、しっかりと相続対策の為に遺言を残しておきましょう!

遺言はあなたの財産を、あなたの考えで明確に分け与えるための大切な意思表示です。

あなたの書いた遺言の内容に沿って、しっかりと相続分配をさせるためには、法的に不備のない遺言が必要となります。

遺言については、今後詳しく書かせて頂きますね。

 

ユニバーサル総合事務所 田中

相続対策になるかも?! 【土地家屋調査士関連

こんにちは、事務員の田中です。

前回の土地家屋調査士についてお話しさせて頂いた際、キーポイント!といっていたのを覚えていますか?

そうなんです。広い土地をお持ちの方や複数の土地を所有されている方は知っていると得をするかもしれません。(前回の記事はこちら)

 

例をあげてお話しを進めさせて頂きますね。

 栄吉さん(80)はご自身の住んでいる土地と建物の他に、代々受継いできた100坪の土地(更地)を所有しています。奥様は昨年逝去され、二人の息子がいます。

栄吉さんは、自分が亡くなった後のことを考え、息子達に迷惑と負担をかけないよう、100坪の土地をどうするか考えています。

    等分して息子達に残す

    売却

    建物を建てて貸す・駐車場にしてしまう

色々と浮かぶが、何をどうしたものか...。

 

ここで一つポイントがあります。

それは、どの選択をするにしても測量をしておかないと『何もできない』ということです。

 

それぞれのケースについて考えてみます。

    等分して残す

今回は50坪ずつに分けますが、土地の面積を正確に算出し、境界標を入れ二つに分けたことを法務局へ登記申請をすることで完成です。

こうすることで、栄吉さん亡き後、二人の息子が争うことなく相続可能となります。

 

    売却・贈与

隣接地との正確な境界標が存在していないと、売却は難しいでしょう。

昨今、隣接する方との境界トラブルが多くなっていますので、トラブル回避の為に買主が測量を要求することはおかしくありません。測量と法務局への登記申請は必要不可欠となります。

売却し現金化することで、場合によっては節税対策となることがあります。駅に近いマンションを購入することで節税対策に繋がり更地で土地を所有しているより選択肢が広がります。

また、ある一定の条件を満たし、決められた範囲内であれば贈与税はかかりませんので、生前に少しずつ息子達に渡していく手段もとれます。


    建物を建てて貸す・駐車場にしてしまう

相続税は、土地の使用状況によって課税価格が変わります。

居住用、駐車場、畑や田んぼ等、土地の使用方法は様々ですよね。

そんな中、更地の状態で相続する方法は一番税金が高くなるのです。

相続の際に、アパートや駐車場として使用していることで、税金の軽減措置を受けることが可能になりますので、息子達の負担は軽くなります。

 

悩んだ結果、栄吉さんは①半分に分ける方法(分筆登記)と③建物を建てて貸す(アパート2棟)を選び、土地家屋調査士によって、100坪の土地の悩みは解決しました!

 

ここまで、3パターン紹介させて頂きましたが、皆さんならどれを選択なさいますか?

今回ご紹介させて頂いたものは、代表的な例ばかりです。

一概にも、上記3パターンで話がまとまるとは限りません。

それぞれのご事情や状況によって対応措置は変わってまいりますので、今後の土地活用や相続対策に関しては、ご自身で考えるだけでなく当事務所へ一度お問い合わせ下さい。

 

※栄吉さんは実在の人物とは一切関係ありません。今回の設定は事務員田中の空想です(笑)

ユニバーサル総合事務所 田中

ユニバーサル総合事務所には何が頼めるの?(その2) 【土地家屋調査士関連

皆様こんにちは!事務員の田中です。

前回の更新からだいぶ日が経ってしまいました。

これからは、定期的に記事をUPしていきます!!


さて、前回、当事務所にはどんなことが依頼できるのか?の中で司法書士についてお話させて頂きましたので、今回は続きから書かせて頂きます。(前回の記事はこちら

 

☆土地家屋調査士☆

こちらは、読んで字のごとく『土地』と『家屋(お家)』について調査する人のことです。

でも、調査って何をどうやって調査するの?という疑問に私がお答えいたします!

一言で言いますと、計測です!土地や建物を測って法務局に申請します。

簡単に言ってると調査士の先生から怒られてしまいますので、きちんと説明させて頂きますね。

 

土地や建物は、前回登場した法務局という所に設置されている登記簿謄本というもので管理されています。

土地の登記簿謄本には、土地の所在、面積、所有者等の情報が掲載されています。

ですが、これを見ただけでは土地がどのような形をしているのか、分からないですよね?

それを図面で表しているのが地積測量図というものです。また、公図という土地の地図もあります。

さぁ、おまたせしました!ここで登場するのが土地家屋調査士です。

土地家屋調査士は、土地をミリ単位まで測量し正しい境界の位置を見つけ出します。

また、土地を分割したり、合わせたりする分筆・合筆の為の測量を行います。この測量結果を基に地積測量図を作成し、各種申請書類を揃えて法務局へ提出します。

測量は、『この区画が私の土地です。』と法務局に認めてもらう為の根拠になるので非常に重要な作業となります。

その他にも

・建物を新築したり、取壊したりした際の登記

・土地の面積や地目に変更が出た際の登記

を主に行います。

取扱業務としては少なく感じるかと思いますが、測量をしておくことで接地人との不要な争いを防ぐことができます。

何より、広い土地をお持ちの方や複数の土地を所有されている方には重要なキーポイントになるんです!!

このキーポイントは次回ゆっくりご紹介させて頂きますね。

                                      ユニバーサル総合事務所 田中  
ユニバーサル総合事務所では何ができるの? 【司法書士関連
こんにちは、田中です!

今回は当事務所で普段行っている業務内容をご紹介したいと思います。
既にホームページをご覧いただいた方には重複してしまう内容ですが、ざっくりと書かせて頂きますね。

当事務所には、司法書士・土地家屋調査士・行政書士・測量士・ファイナンシャルプランナーの資格保有者が在籍しております。
普段の生活の中で司法書士や土地家屋調査士と接点を持たれる機会は少ないかと思いますので、ご紹介させていただきますね。


★司法書士★
昔、司法書士は『代書屋さん』と呼ばれていました。
理由は簡単です。様々な書類を作成することが基本業務だからです。
現在でも、基本業務は変わりませんが、バリエーション豊かに対応できるよう進化を遂げております。

取扱う業務としては、不動産登記・商業登記・裁判業務・相続や後見に関する業務が中心となります。
不動産登記・商業登記の『登記』って何?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
簡単に言うと行政機関(法務局)に『この土地(会社)は私の物です。』届出をし許可を得ることで、
他の人に盗られないようにすることです。
届出をする際に、司法書士はご本人の代わりに様々な書類を準備し、申請書を作成、提出することができます。

その他にも、
  • ・相続時に係る書類の準備、一連の登記の書類作成
  • 病気や障害で判断能力が低下されている方の法定後見人制度の申し立て
  • 多重債務で悩んでいる方と貸金業者との仲介役
  • 未払いの家賃回収に関する業務
  • ・債務整理や未払い家賃回収に関する簡易裁判所での手続き(制限有)
大まかに分類をするとこういった内容のお仕事をさせて頂いております。
各分野に関しては、今後ゆっくりと更新をしていきたいと思いますので、お付き合い頂ければ幸いです。

こんなことも頼めるの?といったご質問や、これについて知りたい!というご要望がございましたら、
無料相談を行っておりますので、お気軽にご利用ください。

さて、思いのほか長くなってしまいましたので、土地家屋調査士については次回お話しさせて頂きます。

ユニバーサル総合事務所 田中
はじめまして! 【その他
こんにちは。
ユニバーサル総合事務所で事務員をやっております、田中です。

これから、取扱業務に関するお知らせや役立つ情報を、お届けしていきたいと思います。
業務関係の難しい話以外にも、様々な内容でお届けできればいいなぁ~
と考えていますので、宜しくお願い致します。

ご質問やご不明点がございましたら、無料相談も随時行っておりますので
お気軽にご連絡下さいね。

ユニバーサル総合事務所 田中