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遺産分割協議について

皆さんは遺産分割協議という言葉を聞いてどんなことを思い浮かべますか?
遺産分割協議というと、大金持ちの資産家が亡くなった時に、
相続人やその親戚が集まって、遺産の取り分についてそれぞれが
思惑を巡らせて、骨肉に争いを繰り広げる・・・といった、サスペンスドラマに
ありがちな光景を思い浮かべる方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
あるいは、資産家でもないのだから遺産分割協議なんて考えたこともないし、
思い浮かびもしない、という方もいらっしゃるでしょう。
しかし、遺産分割協議はお金持ちだけのお話ではなく、
被相続人が遺言書を残していらっしゃらない場合は、
ほとんどの方に関係があるお話なのです。

極端な話、相続では、たとえ1円であったとしても、亡くなった方の持っていた財産など
すべてを引き継ぐ事になります。
なので、遺言書が無い場合は、お金持ちでなかったとしても、相続開始後、
誰が遺産を引き継ぐのかということについて、お話し合いをすることになります。
それが遺産分割協議なのです。
そして、法律上遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。
もし、役所などでお手続きをする場合は、しっかりと遺産分割協議の内容を書面にして
(遺産分割協議書といいます。)、相続人全員が実印で押印して、
印鑑証明書を付けなければならない場合が多くあります。
まず、相続人全員で協議をしなければなりません。
相続人同士が普段からよく連絡をとりあっているのなら、とりあえずみんなで集まってお話し合いをする事は
可能でしょう。しかし、相続人同士がよく連絡をとりあっているとは限りません。
普段あまり連絡をとりあっていない場合、相続が発生して遺産を分けたいからといって連絡をしても、
なかなか集まる機会すらないということが多いのです。
被相続人の配偶者と、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合が特に要注意です。

それに相続人と連絡さえとれない場合があります。相続人の中に行方不明の人がいる場合は、不在者の財産管理人
(行方不明になっている人の財産を管理する人)の選任申し立てをして、さらに、家庭裁判所の許可を得た上で
遺産分割協議をしなければなりません。
行方不明になって7年以上の期間が過ぎているような場合は、失踪宣告(行方不明者が亡くなったものとみなされる)
をしなければならない場合もあります。

また、相続関係というのは、戸籍謄本を調べてみないとわからないものです。
大体の方はおっしゃった通りの相続関係なのですが、
私たちのように相続関係業務にたずさわっていると、たまに、
全く知らない養子縁組があったり、知らない隠し子がいたりする場合があるのです。
このような全く知らない人と、急遽連絡を取らなければならなくなることもあります。

簡単に相続人全員で協議をすると言っても、容易ではない場合も多々あります。
遺産分割協議は相続人同士で話し合ってもらうものですが、
相続人同士で話し合いができますよう、当事務所でもサポートしてまいります。
遺産分割協議の中で最大のポイントがこの「合意に達する」という部分です。
「遺産相続でもめる」のはなぜなのでしょう?それは、遺言書が残されていない場合に、
亡くなった方の遺産をどのように分けるかは、『相続人全員の話し合いによって』『自由に』
決めて良いからです。
この『自由に』という点が非常に厄介で、捉え方によっては
「じゃあ、貰えるものはなるべく多く貰っておかないと損じゃないか。」という感覚を生み、
結果「自分は○○だから他の人より多くもらうべきだ。」「いや、お前は若い頃、
散々迷惑をかけてきたんだから身を引け。」という理由合戦へと発展してしまうわけです。
そのままお話がまとまらないようであれば、最後は裁判所に話し合いを持ち込んで
決着をつけることになります。
しかし、そもそもの相続制度の趣旨は、
「亡くなった方が生前に築き上げた財産を相続人の皆さんへ引き継ぎましょう。」
というものであり、裁判所は「誰に1番得をさせるのか。」
という判断をする場所ではありません。
裁判(調停あるいは審判)をした結果、誰か1人が莫大な財産を手に入れて得を
するなどということなど、まずありえないのです。
ましてや、裁判という、国の手続きを利用するわけですから、当然タダというわけにはいきません。
そして遺産分割の裁判は、成立までに1年以上かかるケースも多数あります。
人間の感情が関わってくる問題でもありますから、争いになってしまった場合に、一括りに
「絶対に裁判をしないほうが良い。」ということではありません。
しかし、争うことが本当にご自身のためになるのかどうか、各々の相続人に方が
よく考えていただくことが大切です。
 「互いに譲歩しませんか?」という内容を、相続人の方から他の相続人の方に
お話ししたところで、なかなか「ああ、そうですね。」というお話にはならないものです。
当事務所では、第三者の立場で皆さんが譲り合いの精神を持って
お話をまとめられるようサポートさせていただきます。
法務局など多くの役所の相続手続きで、遺産分割協議書が必要になることが多いので遺産分割の合意内容を
書面にまとめなければなりません。
実は遺産分割協議書には決まった書式はありません。しかし、分割する財産を具体的にしっかりわかるように特定し、
誰がどのように相続するのかを記載しなければなりません。
これには意外とコツが必要になります。
分割する財産をしっかり特定して、その内容も正しく記載しないと役所でのお手続きができません。
また、誤字や脱字があってもお手続きができない場合があります。

お客様が自ら作成したり、他の専門家が作成した遺産分割協議書をお持ちになって、
お手続きをご依頼いただくこともございますが、記載内容などに不備がありますと、
結局遺産分割協議書を作成し直さなければならない場合があります。
すでに、他の相続人の実印を押していただいている遺産分割協議書を作成し直すということは、
新しい遺産分割協議書にもう一度、相続人全員の実印を押していただくということです。
円満にお話し合いが進んでいた場合は、もう一度相続人全員の実印を押していただくことも
可能かと思いますが、話し合いがもつれて、やっとまとまったというような場合は、
再び相続人全員が実印を押しくれるとは限りません。

遺産分割協議書の作成は法律の専門家に作成をご依頼されることをお勧め致します。
当事務所は相続に強い法律の専門家でありますので、是非ご相談ください。
産分割の話し合いが終わり、遺産分割協議書を作成したからといって安心してはいけません。
遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印し、さらに役所のお手続きで使うには、
これに相続人全員の印鑑証明書をつけなければならないのです。

誰でも、実印を押して、印鑑証明書をつけるとなると警戒するものです。
話し合いがもつれた末にやっとまとまったという場合には、特に注意してください。
口約束でまとまっても、遺産分割協議書に実印を押す時、
あるいは印鑑証明書を渡すときに、気が変わってしまったり、
迷いが生じてしまったりすることがあるのです。
とりわけお話し合いがまとまってから、実印や印鑑証明書をもらう期間が
長くなればなるほど、この傾向は強くなるようです。
コツとしては、お話し合いがまとまって遺産分割協議書を作成したら、
なるべく早めに実印の押印と印鑑証明書をもらっておくことです。
※役所でのお手続きなどが無く、遺産分割協議書を作成しなくても、相続手続きを進められる場合もありますが、
そのような場合でもなるべく遺産分割協議書を作成して、実印を押印したものを取り交わしておいた方が良いでしょう。
口約束で遺産分割のお話し合いがまとまっても、それを書面にしておかなければ、後になって、
言った・言わないで、もめることになりかねません。
相続人が複数いる場合、相続人みんなが不動産の持分を相続するということはお勧めできません。
持分を持っていると、実際にその不動産に居住していない人(使用していない人)にも、
固定資産税の納税義務が発生してしまいます。
さらに、後になって、売却や不動産有効活用で融資を受けるといった時、持分を持っている方全員で決め、
全員で手続きに関与しなければならず、非常に不便になります。
また、相続税が発生する場合、不動産には「誰が相続するのか」で、税金が安くなる特例が多くありますので、
税金面も考えて相続しなければ、みんなが損をする可能性があります。
様々な事を考慮すると、相続前から相続不動産に居住していて、相続後も引き続きその不動産に居住される人が、
相続なさるのが良いでしょう。
相続前から相続不動産に居住している人がいない場合は、なるべく、
相続後からその不動産に居住する人(使用する人)が相続なさるのが良いでしょう。

しかしながら、相続財産として土地・建物などの不動産が1つあるものの、
相続人が複数いるようなケースでは、「誰がこの土地・建物を手に入れるのか」
という遺産分割協議をしても、動産が手に入らない相続人はなかなか納得できずに、
遺産分割協議がまとまらない場合が多くあります。
土地の路線価が今後大幅に上がりそうだったり、その土地に何かこだわりがある方は別ですが、
不動産は必ずしも不動産のまま所有していなくても良いわけですから、
売却して現金を相続人で分けるという分割の方法もございます。
現金などと違い、分割が難しい不動産ですが、当事務所であれば1つの土地を
2つ・3つと分けることが可能です。
相続人が3人いて、土地を3つに分ければ1つの土地を1人で所有することが可能です。
誰がもらうのかで揉めてしまう場合には、土地を分けてそれぞれ所有するという方法をとったほうが、
公平感もあるので早期解決につながります。

不動産を相続する人は、不動産の名義をもらう代わりに、
他の相続人にある程度の現金など対価を渡すという方法です。

解決方法その①やその②では、建物や土地の測量が必要になってきます。相続と測量はあまりつながりが
無いように考えてしまいがちですが、実は不動産相続問題において、相続と測量は非常に密接なつながり
があります。また、不動産相続問題では、税金の知識も重要になってきます。
なので、多くの資格・業務範囲、幅広い知識が無いと、不動産相続問題は非常に難しいのです。

相続と測量について詳しく見てみる

一つの資格や狭い業務範囲・知識で、不動産相続のプロを自称している事務所は数多くありますが、
当事務所は法律だけでなく、調査・測量のプロでもありますし、税金の知識も兼ね揃えた、
数少ない本当の不動産相続問題のプロフェッショナルです。

安心の不動産相続なら、不動産相続問題のプロフェッショナルである当事務所にご相談ください。

例えば旦那さんが亡くなって、奥さんと未成年のお子さんが相続人になったとします。
この場合、未成年のお子さんには、そのまま遺産分割協議に参加してもらうことは出来ません。
未成年者が何らかの法律行為をするにあたっては、原則として法定代理人(普通は親御さんです。)
が未成年者に代わって代理するか、法定代理人が同意をしなければなりません。
遺産分割協議も一種の法律行為であります。
未成年の子を代理して母親が遺産分割協議をするということになると、
「母親」と「未成年の子供を代理する母親」が話し合い=結局母親一人の意思で全て
決めることが出来る状態になってしまい、法律上許されません。
このような場合には、家庭裁判所に申立てをして「特別代理人」を
選んでもらう必要があります。
そして、遺産分割協議にはこの特別代理人に出席をしてもらい、
子供の代理人として話し合いをしてもらいます。
仮に、遺産分割協議が「母親は1円もいらない。全て子供に相続させる。」
という子供に有利な内容であっても、特別代理人の選任申立をしなければならないので
注意が必要です。
なお、特別代理人には、叔父さん・叔母さんなどの相続人ではない親族になってもらうことが多いです。

特別代理人選任申立は、遺産分割協議書「案」を添付して家庭裁判所に申立を行わなければならないなど、
法律の知識が必要となってきます。
当事務所では遺産分割協議書「案」の作成から、特別代理人選任申立書の作成まで幅広く
サポートさせていただきますので、是非ご相談ください。

今まで見てきたように、遺産分割協議は難しいケースが多くあります。
そのため、当事務所では、なるべく遺言書を作成することを推奨しており、
確実に遺言内容を実現するために遺言執行者も引き受けております。

しかしながら、遺言書の作成などをしないまま相続が開始してしまった場合でも、
円滑に相続手続きが進みますよう、当事務所では全力でお客様をサポートさせていただきます。

遺言書がないまま相続が開始してしまったけれど、・・・
・「何をしていいかわからない」
・「しっかりとした遺産分割もしたいけれど、財産を把握しきれない」
・「不安だから初めから全て相談しながら進めたい」
・「仕事などがあるから、なるべく手間をかけずに相続手続きをしたい」
多くのお客様からご要望がありまして、それにお答えするために、当事務所では遺産整理業務も始めました。
・相続手続きのご相談
・相続人の確定作業
・お客様とのご相談をもとに、各種財産調査
・財産調査の結果を財産目録として作成・交付
・相続人の状況、及び財産目録をもとに税金面も考慮した、
 最適な遺産分割案を提示(お話し合いは相続人間でやっていただきます。)
・遺産分割のお話し合いの進捗状況により、適宜最適なアドバイス
・お話がまとまったらしっかりとした遺産分割協議書を作成
初めから専門家が相続手続きに関与するから安心
遺産分割の手間が軽減
遺産分割協議で、もめるリスクが軽減できる
トラブルが起きてもすぐに相談できる
税金面のことも考慮するので、損をしにくい
財産目録を作成するので、遺産をはっきりさせる事ができる
後になってもめないように、しっかりとした遺産分割協議書が作成できる
各種名義書換、相続税申告など、遺産分割協議後のお手続きがスムーズに進められる
当事務所は相続に強い法律の専門家であるだけでなく、
不動産相続に欠かせない調査・測量の専門家でもありますし、
税金の知識も兼ね揃えておりますので、他事務所ではマネできない、
お客様にとって最適な相続プラン・相続手続きをご提案させていただきます。
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