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父親が亡くなってから突然金融会社から督促状が届くようになった!!
家族に内緒で借入をしていたようです・・・
主人が交通事故で突然亡くなってしまいました・・。
個人事業主であったので様々なところからの借入があります。どうすれば良いでしょうか・・

相続するのはプラスの財産のみではありません。借金も全て相続されます。
誰かの保証人になっていた場合には、保証人が亡くなればその相続人に請求がいきます。
借金をしていたのがほんの数万円ということであれば支払うことも出来るかもしれませんが、
その金額が数百万円ともなると目の前が真っ暗になりますよね。
このような場合に相続放棄の申立をすると借金を相続しなくて済みます。
正確に申し上げますと、借金を相続しなくて済むというのではなく
「最初から相続人ではなかったことにできる」手続きになります。
そして、最初から相続人ではなかったことになるため、
借金も相続しませんがプラスの財産も一切相続できません。
自分の取り分を辞退することを相続放棄又は財産放棄と呼んでいる方がよくいらっしゃいますが、
本当の意味の相続放棄は「家庭裁判所に申立をして、相続人ではなかったことにしてもらう」お手続きです。
他の相続人との話し合いで、単に「自分は1円もいりません。」と言うことは本当の意味での相続放棄にあたりません。
遺産分割で1円ももらわなかったとしても、もし後日、亡くなった方の借金が発覚したら、
借金を相続してしまいますのでご注意ください。
相続放棄の申立をする最大のメリットは負債を相続しなくて済むということです。
借金が10億あっても支払いを免れることが出来ます。
また、個人事業を営んでいる方が亡くなり、
お子さんの1人がその事業を引き継ぐ場合には、他の相続人全員が相続放棄をして、
財産を1人が承継できるように利用する場合もあります。
また、相続放棄は個々の相続人が自由に申立をすることが出来ますので、例えば2人相続人がいる場合に、
一人は「借金を相続したくないから放棄する」もう一人は「思い入れのある家を相続したいから借金は自分が払う」
という形をとることも可能です。
相続放棄のデメリットですが、上記に記載したとおり、一切のプラス財産が受け取れません。
相続放棄した後にプラスの財産が発覚した場合でも受け取ることは出来ません。
借金を相続してしまったとしても、場合によっては
過払い金(詳しくはその他業務・過払い金返還請求へ<その他業務、過払い金返還請求へリンク>)が
発生している例も多く見受けられます。
安易にご自身で相続放棄の申立をしてしまうと、実は受け取れるはずだった財産を
みすみす手放すことにもなりかねません。
相続放棄をお考えの方は専門家に相談し、しっかりと財産の調査を済ませてから申立を行いましょう。
例えば、親御さんに多額の借金があることがあらかじめ分かっている場合には、
すぐにでも相続放棄しておきたいというお気持ちもあるかもしれませんが、
親御さんが生きているうちに、あらかじめ相続放棄をすることは出来ません。
いくらかのプラス財産があった場合で、そのプラスの財産を
使ってしまっていた場合には相続放棄をすることができません。
自分が相続人であることを知ったのに、3か月間何もしないでいた場合には相続を承認したこと
(=プラスもマイナスも全部受取るつもりがあるのだろうとみなされる)になります。
なお、この3か月という期間は財産を調べるのにあらかじめ時間がかかりそうなことが予測される場合には、
家庭裁判所に申立をして、さらに3か月伸ばしてもらうことも出来ます。
現在、消費者金融等の貸金業者のほとんどが「家族には内緒です。」という方にも幅広くお金を貸しております。
顧客サービスの一環なのでしょうか、「家族に内緒」という方には、
連絡は極力携帯電話にしかかけない・郵便物は局留めにするなどして、
ご家族にバレないようなサポートを積極的にしています。
内緒でお金を借りている人が亡くなれば当然返済が滞るわけですが、貸金業者はその方が
単に返済を怠っているのか、亡くなってしまったのかわからないので、
最初はやんわりと様子見をします。そして、「どうやら本当に連絡が取れないぞ。」
というところまで来て初めてご自宅等に督促状の送付をします。中には放棄させないように、
亡くなったのを知ってもわざと3か月待つ業者もあるようです。
そのため、ご家族の方が借金の存在を知るのは相続が始まってから相当の期間が経過した後・・・
ということもよく起こります。1年以上経過して初めて督促状が届いたというケースも珍しくありません。

しかし、まさか1年後に借金の督促状が来ることなど知らない相続人の方々は当然相続放棄など
しているわけがありませんよね。
このような場合に「自分が相続人であることを知った日から3か月以内に相続放棄をしないとダメ」
というルールをあまりに厳しく貫いてしまうと、
何も知らずに過ごしてきた相続人の方々に酷な結果となってしまいます。
そのため、上記のような理由で3か月以内に相続放棄の申立が出来なかった相続人の方については、
「やむを得ない事由で、3か月以内に相続放棄の申立が出来ませんでした。」ということを裁判所に説明し、
その上で申立を行うとかなりの確率で相続放棄が認められています。
(あくまでも判断するのは裁判官なので100%ではありません。)
この状態で、Bさん・Cさんが2人とも相続放棄をすると、相続の権利がDさん・Eさんに移ります。
またDさん・Eさんも相続放棄をするとGさん・Fさんに相続の権利が移ります。
よって、もしAさんが借金を残したまま亡くなってしまった場合には、BさんとCさんが相続放棄をしても、
借金の支払義務はDさんとEさんに移ります。同じくDさんとEさんが相続放棄をしても、
GさんとFさんに借金の支払義務が移ります。
要するに、全員が借金の支払を免れるためには全員順番に相続放棄をしなければなりません。
告知義務がないとはいえ、親族間トラブルになるのを防ぐために、
みなさんで相談をしたほうが良いといえるでしょう。