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司法書士関連

この機会に考えてみてください。
日時:2015年8月28日 AM 11:18
こんにちは、ユニバーサル総合事務所の田中です。

8月とは思えないほど涼しい今日この頃ですが、ユニバーサル総合事務所は毎日コツコツと業務に励んでおります!

8月も終わってしまいますね・・・。
皆さん、お盆休みは帰省されましたか?
次の連休は9月のシルバーウィークですね!既に次の連休が待ち遠しい田中でございます。
さて、何かと家族・親族が集まるこの季節、ご実家の相続登記がきちんとなされているのか、確認されてみてはいかがでしょうか。

普段の生活の中で、実家のことまで手が回らない・・・。と後回しになりがちな相続問題、放置しておくと後々更に面倒なことに・・・?

というのも、相続登記を何世代分も放置した後、自分が相続登記することに。。。
こういった場合、戸籍関係の収集が膨大な量になることが考えられます。
また、明治や大正生まれの方がいらっしゃる場合、登記に必要な戸籍関係を全て揃えることができず、別の書類の収集・作成が必要となる場合もあります。

この他にも、ご親族の亡くなられた順番によっては、集める資料や作成する書類等が煩雑になり、登記費用がかさんでしまうケースも見受けられます。
また、知らない間に認知されていたり、母が後妻だった場合など、ケースは多岐に亘ります。

ですので、相続発生後、各種のお手続きが終わり、お気持ちに余裕ができたら、速やかに相続登記をすることをお勧め致します。
ご自身の代で放置しておくと、子供の世代が大変な思いをすることになります!!

これを機に、検討してみよう!とお考えの際は、是非、ユニバーサル総合事務所へご相談下さい!

ユニバーサル総合事務所 田中
遺言をよく知ろう!
日時:2015年7月31日 PM 12:48

何度か登場して頂いている栄吉さん(80)にまたしても登場して頂きましょう。

 

分筆登記を終え、悩みが解決したと思えた栄吉さんですが、普段から身の回りの世話をしてくれている姪っ子にも気持ちだけ残してあげたいと考えています。

その時、兄弟が揉めないよう司法書士に頼み法的に不備のない遺言書を残すことにしました。

 

遺言書を残すことで、本来であれば相続権のない姪っ子にも相続させることが可能となります。

ですが、書き方よっては無効となる場合や、せっかく残した遺言書の存在に気づかれず意思に反する遺産分割がなされることにもなりかねません。

あなたの大切な財産を「誰に」「どれだけ」相続させるのか明確にする為にも、遺言書は専門家の指示の下、法的に不備のない遺言書を残すことをお勧めします。

 

ここで軽く遺言書の種類について説明しますね!

①自筆証書遺言:全文、日付、氏名を自署し、押印することで完成です。

        自分で簡単に作成できますし、遺言の内容を秘密にしておけます。

        ですが、法定の方式を守らないと、無効となる場合があります。

        また、相続発生後、開封前に家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

 

②秘密証書遺言:自署での署名・捺印があれば全文はワープロでも可。

        作成済みの遺言書を持ち、証人2人以上を連れて公証役場へ行き所定の手続きを経て完成です。

        作成費用がかかりますが、遺言書の存在を認められるだけで、中身についての確認はありません。

        デメリットは自筆証書遺言同様、無効になる場合があります。

        相続発生後、遺言書の開封前に家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

 

③公正証書遺言:公証役場にて、2人以上の証人の前で遺言の内容を口述し、公証人が筆記して作成する方法です。

        証人がいる為、内容は秘密にできませんし、成費用がかかります。

        ですが、役場にて原本を保管する為、紛失の心配や遺言書の存在、内容について争いが無いといったメリットがあります。

        相続発生後、家庭裁判所での検認を受ける必要はありません。

           

※書式や細かい記載方法については省略しております。

 

いかがですか?遺言書と一口に言っても上記の3つの方法があるんです。

みなさんならどれを選択しますか?

「お金をかけてまで残したくないから自筆証書遺言にするわ」

『自分で書いて無効になるかもしれないならドーンと公正証書遺言を残しちゃおう!』お考えはそれぞれかと思います。

 

ですが、気を付けてください!!

上記に挙げた3つの方法すべてにおいて注意しなくてはならない点が2つあります。


注意点①

遺留分に注意して遺言書を作成して下さい。

というのも、民法では相続人が最低限相続できる財産について保証しています。これを遺留分と呼びます。

なので「A男には1円もやらん!!」と言っていても、この遺留分の割合に関してA男には相続する権利があるのです。


注意点②

度書いたからと言って安心してはいられません。遺言書はメンテナンスが必要なんです!

仮にですが、前述の栄吉さんが、子供(兄):子供(弟):姪っ子=4:4:2と相続させようと平成20年7月1日に自筆証書遺言を作成しました。

ですが、最近になって、子供(兄)が栄吉さんに多大な迷惑をかけました。これにより栄吉さんは子供(兄)に残す分は最少にし、その分姪っ子に残すことにしました。

ですが、子供(兄):子供(弟):姪っ子=2:4:4の割合の遺言書を新しく作成する間もなく栄吉さんが亡くなってしまった場合、最新の日付の遺言書(平成20年7月1日作成の遺言書)通り相続が行われてしまいます。

 

注意点②に関しては、ご自身での意識が重要となりますね。 

10年前の遺言書の内容は、現在のあなたの意思に沿っていますか?財産の増減はありませんか?

遺言書は、あなたの最後の意思表示です。定期的に考え直してみるのもとても大切なことです。


注意点①に関しては、専門家であるユニバーサル総合事務所にご相談ください。

あなたの心配事や困っている事を親身にお伺いし、より良い未来のために一緒に考えさせて頂きます!

ユニバーサル総合事務所 田中

ユニバーサル総合事務所では何ができるの?
日時:2015年1月22日 AM 11:05
こんにちは、田中です!

今回は当事務所で普段行っている業務内容をご紹介したいと思います。
既にホームページをご覧いただいた方には重複してしまう内容ですが、ざっくりと書かせて頂きますね。

当事務所には、司法書士・土地家屋調査士・行政書士・測量士・ファイナンシャルプランナーの資格保有者が在籍しております。
普段の生活の中で司法書士や土地家屋調査士と接点を持たれる機会は少ないかと思いますので、ご紹介させていただきますね。


★司法書士★
昔、司法書士は『代書屋さん』と呼ばれていました。
理由は簡単です。様々な書類を作成することが基本業務だからです。
現在でも、基本業務は変わりませんが、バリエーション豊かに対応できるよう進化を遂げております。

取扱う業務としては、不動産登記・商業登記・裁判業務・相続や後見に関する業務が中心となります。
不動産登記・商業登記の『登記』って何?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
簡単に言うと行政機関(法務局)に『この土地(会社)は私の物です。』届出をし許可を得ることで、
他の人に盗られないようにすることです。
届出をする際に、司法書士はご本人の代わりに様々な書類を準備し、申請書を作成、提出することができます。

その他にも、
  • ・相続時に係る書類の準備、一連の登記の書類作成
  • 病気や障害で判断能力が低下されている方の法定後見人制度の申し立て
  • 多重債務で悩んでいる方と貸金業者との仲介役
  • 未払いの家賃回収に関する業務
  • ・債務整理や未払い家賃回収に関する簡易裁判所での手続き(制限有)
大まかに分類をするとこういった内容のお仕事をさせて頂いております。
各分野に関しては、今後ゆっくりと更新をしていきたいと思いますので、お付き合い頂ければ幸いです。

こんなことも頼めるの?といったご質問や、これについて知りたい!というご要望がございましたら、
無料相談を行っておりますので、お気軽にご利用ください。

さて、思いのほか長くなってしまいましたので、土地家屋調査士については次回お話しさせて頂きます。

ユニバーサル総合事務所 田中